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(大阪府中小企業活性化協議会)経営改善計画策定支援事業


 大阪商工会議所では、中小企業基盤整備機構から委託を受けて、「経営改善計画策定支援事業(経営改善支援事業)」を実施しています。
これは、中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた「経営革新等支援機関」(以下「認定支援機関」と言います)の支援を受けて、中小企業が自社の経営改善計画等の策定を行い、その結果、メインバンク等からの何らかの金融支援が得られた場合、中小企業が認定支援機関に支払う費用の一部を国が負担する(補助する)目的で設置されたものです。
 なお、当事業では、費用の一部負担にかかる本事業の利用申請の受付・内容チェック・支払い手続きなどの業務を行うとともに、認定支援機関に対し、適宜助言・指導などを行います。

〔1〕 経営改善支援事業とは 〔2〕 利用対象者 〔3〕 当事業(活性化協議会)の開設場所
〔4〕 利用申請から支払決定までの流れ 〔5〕 利用申請に必要な書類 〔6〕 認定支援機関の方へ
〔7〕 伴走支援(モニタリング)について 〔8〕 早期経営改善計画策定支援について 〔9〕 お願い事項・留意事項
〔10〕 問合せ先・申請先    
 

〔1〕 経営改善支援事業とは
 財務上の問題を抱える中小企業が、金融機関から何らの金融支援(リスケジュールおよびその延長、新規融資など)を受けようと思うと、経営改善計画等の策定・提出を求められることがしばしばあります。しかしながら、中小企業の多くは自力で経営改善計画を策定することが難しいため、公認会計士・税理士・中小企業診断士などの専門家による支援が必要となりますが、資金繰りに余裕のない中小企業にとっては、専門家に支払う費用の負担がネックとなっているのが実情です。
そうした中小企業を支援するため、国(中小企業庁)は、全国47都道府県の中小企業活性化協議会で経営改善支援事業を実施し、所定の要件を満たせば、中小企業が外部専門家(※)へ支払う経営改善計画策定等にかかる費用の一部(総額の2/3、最大300万円まで)を支払うことにしたものです。
※外部専門家:中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた認定支援機関であることが必要。
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〔2〕 利用対象者
  当事業の利用対象となるのは、以下の①~④すべてを満たす企業です。
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、
自ら経営改善計画等を策定することは難しいが、認定支援機関による有償の経営改善計画の策定支援等を受けることにより、
金融機関からの金融支援を見込める
原則、大阪府内の中小企業・小規模事業者
 
 なお、当事業の利用申請にあたっては、国の規定により、認定支援機関および主要金融機関の実施協力を得られていることが必要です。また、経営改善計画を策定した上で金融機関調整を行ったものの、最終的に金融支援が得られなかった場合は、当事業による補助は受けられませんので、ご留意ください。
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〔3〕 当事業(活性化協議会)の開設場所
  大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5F (地図はこちら)(ここをクリック
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〔4〕 利用申請から支払決定までの流れ
  当事業の利用申請から支払決定までの流れは、以下(〔5〕にリンクあり)の中小企業庁HP内にある経営改善計画策定支援事業のマニュアル・FAQ(P7~P9)をご参照ください。
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〔5〕 利用申請に必要な書類
  利用申請にあたっては、下記の記入書類・添付書類が必要となります。
(記入書類) ①経営改善計画策定支援事業利用申請書
②申請者の概要
③自己記入チェックリスト
④業務別見積明細書
(添付書類) ⑤履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本 (発行から3ヵ月以内のもの)
⑥認定支援機関であることを証明する認定通知書(写し)
⑦認定支援機関ごとの見積書及び単価表(自由書式)
⑧申請者の直近3年分の税務申告書(写し)
⑨計画策定支援に係る工程表(ガントチャート)(自由書式)
⑩主要金融機関の確認書
①~④の書式と記入例は、以下の中小企業庁のHPに収められています。
本事業は(1)経営改善計画策定支援事業(2)早期経営改善計画策定支援事業、の2つがありますので、申請書類は該当する方の「申請書類等」の項目内にある申請様式、記入例等をご参照ください。
(1) 経営改善計画策定支援事業(通称・405事業)
(2) 早期経営改善計画策定支援事業(通称・ポスコロ事業)
なお、令和4年3月31日以前の利用申請分の費用請求、モニタリングにあたっては、旧書式をご使用ください。
また、⑩の主要金融機関の確認書は、こちらここをクリックを参考にして下さい。
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〔6〕 認定支援機関の方へ

認定支援機関として当事業のご利用をお考えの方は、上記の中小企業庁HP内にある
「経営改善計画策定支援に関する手引き」
「認定経営革新等支援機関向けマニュアル・FAQ」
を十分ご参照・ご理解の上、ご対応ください。

経営改善計画の事例サンプル(原則版・簡易版)は、上記の中小企業庁HPに収められています。
   
費用支払申請を行う際に必要な書式と記入例は、上記の中小企業庁HPの申請様式・記入例をご参照ください。
なお、当協議会宛の費用請求書(経営改善計画策定費用及び伴走支援費用)及び金融機関の同意書の書式は、以下を参考にして下さい。
  ・当協議会宛の請求書(エクセルファイル)
   2022年3月末以前の利用申請分 (エクセルファイル xlsx 21k)  
 

 2022年4月以降の利用申請分

(エクセルファイル xlsx 20k)  
   認定支援機関名欄の下に、インボイス登録番号の記載箇所を設けました。
 インボイス登録番号の有無、および有の場合は番号(T+数字13桁)を必ずご記載ください。

<重要>
 インボイス登録番号がない場合、2023年9月末までの活動に関する請求書と、
 2023年10月以降の活動に関する請求書は、必ず分けて発行して下さい。
 

金融機関の同意書(金融支援の内容が融資行為に該当する場合は、金融機関から同意書のほか、
「金融支援に係る確認書面」も一緒に提出してもらうことが必要です(上記マニュアルQ1-3-4参照)。

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〔7〕 伴走支援(モニタリング)について
伴走支援は、経営改善計画成立(同意書がそろった時点)後の財務数値の月次時点から、モニタリングサイクルに応じた回数を実施していただくことになります。
 

〔8〕 早期経営改善計画策定支援について
本事業は、資金繰り管理や採算管理などの早期段階から経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者を支援するもので、事業者が外部専門家の支援を受けて早期経営改善計画を策定し、その計画について、金融機関に提出した場合、早期経営改善計画策定にかかる外部専門家費用を補助するものです。
 
条件変更等の金融支援を必要としない、簡潔な計画です。
計画策定後1年を経過した最初の決算時にモニタリングを実施。(ただし、中間決算時の追加実施は任意で可能)
補助率は2/3かつ上限20万円(うち、伴走支援費用5万円まで)です。(ただし、追加実施の場合は別枠追加あり)
申請様式、支援機関向け手引き・マニュアル・FAQ等の関係資料は、上記の中小企業庁HP(早期経営改善計画策定支援事業)をご参照ください。
金融機関の事前相談書ひな形(参考例)、受取書ひな形(参考例)は、以下をご参照ください。
  金融機関の事前相談書ひな形 (ワードファイル docx 15k)
 

受取書ひな形

(ワードファイル docx 13k)
当協議会あての計画策定費用請求書は、上記〔6〕をご参照ください。
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〔9〕 お願い事項・留意事項
来所される場合は、必ず事前に電話にて予約をお願いします。
原則として、まず正式申請前(押印した申請書の提出前)に、申請書・必要書類等一式を揃えた上で、当協議会にご相談ください。
当協議会では、事業者の方からの融資・資金繰り・経営改善等に関するご相談はお受けしておりませんので、ご了承ください。
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〔10〕 問合せ先・申請先

大阪府中小企業活性化協議会 経営改善計画策定支援事業
 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5F
 TEL:06-6944-6481    FAX:06-6944-6482

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2023.10.6更新

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