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英文秘密保持契約(NDA)実務セミナー

~契約交渉で交わされるNDA作成の基本~
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海外企業とのビジネス交渉を開始する段階で、海外企業へ開示する技術情報、営業秘密を保護するためには秘密保持契約(NDA)は必須です。一方、海外企業から英文秘密保持契約(NDA)の締結を求められるケースも増えています。海外企業から提示された英文秘密保持契約(NDA)を確認なしで契約してしまうと、事業差止め請求や損害賠償請求につながる可能性もあり、多大な損害を被ることになります。
今回は国際取引契約、紛争仲裁、調停の専門家の大貫雅晴氏を講師にお迎えし標記講座を開催致します。
本講座では、NDA契約の基礎知識から、作成の留意点、記載しておくべき主要条項などを学びます。実際の契約に直面する際に役立つ内容となりますので、皆様、是非ご参加下さい。

開催日時

2019年7月17日(水)

開催時間 等

14:00-16:30

場所

大阪商工会議所 4階 特別会議室
大阪市中央区本町橋2-8
x 地図情報はこちら

対象

全対象向け (※企業等において国際貿易、国際事業、国際法務をご担当されている方など)

参加費

会員 8,000円 非会員 12,000円(資料代、税込)

講師

GBC(ジービック)大貫研究所 代表
大貫 雅晴 氏
公益社団法人日本仲裁人協会 理事
京都国際調停センタ―運営委員兼調停人
関西大学経済・政治研究所 顧問
同志社大学、大阪府立大学 大学院兼任講師 

プログラム

第Ⅰ部 秘密保持契約の基本的知識
1. 秘密保持契約書締結の意義とメリット
2. 営業秘密、秘密情報の法的保護
1) 不正競争防止法による「営業秘密」の保護
「営業秘密」の定義(秘密管理性、有用性、非公知性)と不正競争防止法による救済
2) 契約による「秘密情報」の保護
契約による「秘密情報」の定義と契約による救済

第Ⅱ部 秘密保持契約書作成の基本的留意事項
1. 契約書の方式、種類について
1) 誓約書方式
2) 双方が秘密義務を負う契約書方式

2. 定型的秘密保持契約書の活用とそのリスク
3. 秘密情報の開示者立場、受領者立場により変わる契約内容

第Ⅲ部 秘密保持契約書 各条項の留意点
1. 主要条項の留意点
1) 当事者の定義
2) 秘密情報の定義とその例外
3) 秘密保持義務
4) 秘密情報の取り扱い
5) 秘密情報の目的外使用禁止
6) 複製の制限、禁止
7) 損害賠償請求、差し止め
8) 知的財産権の帰属
9) 契約期間と終了後の秘密情報の返還
10) ノーライセンス規定
11) 就業禁止規定

2. 紛争解決関係条項の留意点
1) 紛争解決条項
裁判、仲裁、調・仲
2) 準拠法条項
自国法、相手国法、第三国法、他




お申込み方法

◆講座の約1週間前までに、FAXでお申込みください。
◆講座の約1週間前までに、受講料を下記いずれかの口座にお振り込みください(振込手数料は貴社にてご負担下さい)
◆講座開催1週間前頃に受講票をお送りさせていただきます。当日、お名刺とともにお持ちください。

*なお、受講料の返金は致しかねます。お申込みご本人様のご都合が悪い場合は、代理の方のご出席をお願いします。

úFAXでのお申し込み用 申込書ダウンロード

振込先

りそな銀行 大阪営業部(当座)0808726
三菱UFJ銀行 瓦町支店(当座)0105251
三井住友銀行 船場支店(当座)0210764
※上記銀行と埼玉りそな銀行各本支店のATMからのお振込は振込手数料不要です。
口座名:大阪商工会議所(オオサカショウコウカイギショ)
ご依頼人番号「9034100073」の10桁と貴社名をご入力下さい。

個人情報の取扱い

※ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供に利用させていただくほか、講師に参加者名簿として提供いたします。
※大商の個人情報保護基本方針及び個人情報の取得・利用・提供に関するお知らせ

お問い合わせ先

大阪商工会議所国際部 趙、山田
TEL: 06-6944-6400 E-mail: intl@osaka.cci.or.jp