認定を受けられる「中小企業者等」 |
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・会社または個人事業主
・医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) |
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人 |
資本金 |
右欄の上下どちらかで判断 |
10億円以下 |
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従業員数 |
2,000人以下 |
2,000人以下 |
また、企業組合や協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他政令で定める組合についても、経営力向上計画の認定を受けることができます。
※税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は中小企業庁ホームページにある「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認ください。 |
計画実行のための支援措置 |
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○ |
税制措置 認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。 ※1個人事業主の場合には所得税 ※2資本金3,000万円超1億円以下の法人は7% |
○ |
金融支援 政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。 |
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お問い合わせ |
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大阪市内の事業者様は、お近くの支部へ(※支部一覧をご覧ください) |
大阪府内の事業者様は、本部経営相談室へ(℡ 06-6944-6471) |
※大阪府外の事業者様は、所在地の商工会議所・商工会等へご相談ください。 |
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