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特定退職金共済制度

パンフレット(PDF)はこちらから

  特定退職金共済は、従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、本所が国の承認を得て実施しています。
 将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、次のようなすぐれた特色を備えております。
中小企業、大企業などの企業規模に関係なく加入できます。
掛金は月額一人1,000円から30,000円まで1,000円刻みで設定でき、全額「損金」または「必要経費」に算入できます。
掛金は金融機関の口座から自動的に振替えますので便利です。
被共済者の脱退が1年未満であっても支給額がゼロにはなりません。
被共済者が死亡の場合には、死亡時の退職一時金に掛金1口につき1万円の金額が追加して支給されます(遺族一時金)。
中小企業退職金共済との重複加入も認められています。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
新規加入事業所については、「過去勤務期間通算」の取り扱いができます。即ち、この制度に加入する前に、既に事業所に勤務されている従業員については、その勤務期間を本制度の退職一時金等の額の計算基礎に含めることができ、これによって充実した退職金制度が確立できます。入社日から本制度加入日までの期間を「制度加入前の勤務期間」=「過去勤務通算期間」(但し、10年間を限度に設定)として、従業員ごとに設定してください。
※「過去勤務期間通算制度」とは、制度加入時に以前から勤続している従業員については、過去の
  勤務期間(10年限度)の通算をすることにより、実際の勤務期間に応じた退職金を支給する
  ことができる制度です。

■ご加入に際して

法人の場合(法人税法施行令第135条)(所得税法施行令第64条)

法人が負担した掛金は、全額「損金」に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

個人事業所の場合(所得税法施行令第64条)

個人事業主が負担した掛金は全額「必要経費」に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

掛金とご加入口数

●月額掛金 1口について1,000円
●ご加入口数 1人について1口から30口まで(ご加入後であっても増口時点で65歳6カ月までの方は30口を限度として増口することができます。)
●掛金のご負担 全額事業主負担

給付金(重複して支払われません。)
給付金の種類および金額は次のとおりです。
●退職一時金 被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付金との合計額になります。
 〈基本退職一時金〉 掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に定めた金額になります。
 〈加算給付金〉 毎年の運用実績に応じて毎年7月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
●遺族一時金 被共済者が死亡したときに支払われます。遺族一時金は、死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について10,000円を加算した金額です。
●退職年金 加入期間が10年以上で被共済者が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。

給付金の受取人

上記の給付金の受取人は、被共済者です。(税法上、事業主にはいかなる場合にもお支払いできません。)また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いしません。

<基本退職一時金額、遺族一時金額>
(掛金月額1口 1,000円につき)
加入期間 掛金累計 基本退職一時金額 遺族一時金額
1年 12,000円 11,620円    21,620円
2年 24,000円 23,320円 33,320円
3年 36,000円 35,090円 45,090円
4年 48,000円 46,930円 56,930円
5年 60,000円 58,840円 68,840円
6年 72,000円 70,840円 80,840円
7年 84,000円 82,900円 92,900円
8年 96,000円 95,040円 105,040円
9年 108,000円 107,260円 117,260円
10年 120,000円 119,560円 129,560円
11年 132,000円 131,930円 141,930円
12年 144,000円 144,380円 154,380円
13年 156,000円 156,910円 166,910円
14年 168,000円 169,520円 179,520円
15年 180,000円 182,200円 192,200円
16年 192,000円 194,970円 204,970円
17年 204,000円 207,810円 217,810円
18年 216,000円 220,740円 230,740円
19年 228,000円 233,750円 243,750円
20年 240,000円 246,840円 256,840円
(注) 基本退職一時金額は商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、経済変動等により将来変更されることがあります。

加入できる事業所−共済契約者

大阪商工会議所の地区(大阪市)内にある事業所であれば、従業員を加入させることができます。

加入するときは

★加入資格−大阪商工会議所地区内にある事業主に使用される14歳7カ月以上、65歳6カ月までの方。(増口部分も前記に準じます。)ただし次の方は加入できません。●個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族●法人の役員(使用人兼務役員を除く。)
★加入は包括加入−この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。なお期間を定めて雇われている人、季節的業務に雇われている人、試用期間中の人、パートタイマー、休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。

効力発生日(この制度は昭和50年4月1日より発足)

毎月20日までにお申込みのあった分については、翌々月1日から効力が発生します。
毎月21日以降月末までにお申込みのあった分については、翌々々月1日から効力が発生します。

掛金のお払込み

掛金はお取引金融機関の口座から毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振替えられます。

継続期間

加入後、被共済者が事業所に勤務する限り、満75歳に達する日まで継続でき、この時点で脱退となります。

次の事項に該当する場合、契約を解除することがあります
次の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります
共済契約者(加入事業所)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
被共済者(加入事業所の従業員)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
その他、特定退職金共済制度規約に定める解除事由に該当したとき

お申込み手続き

  1. ご加入口数はご加入者1人につき30口を限度とします。
  2. お申し込みは毎月20日に締切らせていただきます。
  3. ご加入手続きの詳細については、委託生命保険会社の共済制度普及員または大阪商工会議所共済事業室へお尋ねください。

 

特定退職金共済制度のしおり (PDFファイル)
特定退職金共済制度 給付金請求の手引書 (PDFファイル)

※給付金請求の手引書は、令和3年4月1日付で更新しました。
※特定退職金共済の加入事業所のみ閲覧・ダウンロードできます。パスワードは共済事業室にお尋ね下さい。

<委託保険会社>
  大同生命保険株式会社(事務幹事会社)、日本生命保険相互会社、アクサ生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、富国生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、大樹生命保険株式会社、住友生命保険相互会社 計8社

 
■お問い合わせ先■
大阪商工会議所共済事業室
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号
TEL06-6944-6341/FAX06-6944-6345


2024.3.26更新

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